2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
最初は、油汚染によってマングローブが汚染されている映像がニュースに流れました。それから、サンゴ礁が船体によって破壊されているのが見えてきました。私が当初思ったのは、この二つを解決することが大事なんだろうというふうに思っていました。
最初は、油汚染によってマングローブが汚染されている映像がニュースに流れました。それから、サンゴ礁が船体によって破壊されているのが見えてきました。私が当初思ったのは、この二つを解決することが大事なんだろうというふうに思っていました。
そしてまた、日本は、油汚染対策に対して、流出対策に対しても、マラッカ海峡等で実績があります。 そして、二枚目の地図の上の方に書きました、今、日本の外航商船隊、日本は、日本人船員、日本を守るための船というのがまだ、これ一八年の段階で二百五十五隻しかいない、そしてタンカーは六十隻だけで運んでいると。
その責任の部分がだんだん希薄化されているのは確かにそのとおりかもしれませんが、環境汚染、油汚染ということに限って言えば、油汚染というのも、実はこれは船舶の通航権との非常に微妙な練り合わせの中でようやく認められているのであって、したがって、国際基準による締め付け、制約、非常に大きいと。 しかし、いずれにしても、従来、公海自由である、そこで行った汚染行為についてなかなか沿岸国が手を出せない。
まず初めに、燃料油汚染損害について伺います。 先ほどからの質問の、議論の中にもありましたけれども、二〇〇八年に起きたゴールドリーダー号事故について。 ゴールドリーダー号の事故が起きましたけれども、これ、二〇〇八年の三月五日、明石海峡におきまして三隻の船舶が衝突をして、そしてゴールドリーダー号が沈没をして、破損したタンクから燃料油が流出したという事故であります。大規模な事故でありました。
このようなタンカーから流出した油による汚染損害への対策として、一九六九年に、国際海事機関、IMOの前身の機関におきまして、油汚染損害の民事責任条約が採択をされております。
燃料油汚染損害の民事責任条約上、燃料油は一定の油が対象とされておりまして、油ではない液化天然ガス、LNGはこの条約の対象には含まれておりません。 同様に、この法案におけます燃料油等も一定の油を対象としておりますので、油ではないLNGは含まれていないということでございます。
まず、青森県深浦沖における座礁及び燃料油汚染事故、カンボジア籍貨物船アンファン八号事故、兵庫県淡路島における座礁事故、タイ籍台船ネプチューン号事故の具体的な事実関係についてお伺いいたします。 保険金が支払われなかった理由、撤去にかかった経費、青森県そして兵庫県の費用負担を伺います。 ネプチューン号事故につきましては、撤去に係る時系列的な経緯につきましてもお伺いさせていただきます。
燃料油汚染損害の民事責任条約につきましては、二〇〇一年三月二十三日に採択をされまして、二〇〇八年十一月二十一日に発効いたしました。 また、難破物除去ナイロビ条約につきましては、二〇〇七年五月十八日に採択され、二〇一五年四月十四日に発効いたしました。
燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。
まず、燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。 次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
本日、私は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる燃料油汚染損害の民事責任条約と、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約、いわゆる難破物除去ナイロビ条約について、外務大臣に質問いたします。
○国務大臣(河野太郎君) 今日御審議をいただいております二つの条約につきましては、まず、強制保険の仕組み、特に保険会社への直接請求を可能にすることなどにより、現状では対応困難とされている事例においても損害賠償や除去費用が確保されるようにするという被害者保護の観点に加えまして、船舶所有者の責任を明確化し、燃料油汚染被害や難破物の除去について迅速な対応を促進することにより海洋環境の保護につながることから
次に、燃料油汚染損害の民事責任条約は、平成十三年三月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。
○青山(大)委員 大体二〇%ぐらい違うという御答弁ですけれども、最初に御答弁あったように、もともと採択、発効された時期が違うということでまだ差があるということですけれども、だんだん徐々に今後はナイロビ条約の方も燃料油汚染損害条約のように数がふえていって、同じくらいの締約国になるというような認識でよろしいんでしょうか。
燃料油汚染損害の民事責任条約に基づいて損害賠償を請求することができる燃料油汚染損害には、御指摘のとおり、漁業関連の被害も含まれます。 具体例といたしましては、船舶の衝突事故により燃料油が流出し、付近漁民の養殖場を汚染したことによって生ずる損害、あるいは、その汚染により漁業者が操業できず、一定期間休業したことによる経済的な影響、いわゆる逸失利益などが挙げられます。
タンカーによる油汚染損害については、確かに、汚染規模は極めて甚大となることが多いことから、例外的に、油汚染損害の民事責任条約において、独自の責任限度額を定めた上で、船舶所有者による賠償のみでは被害額を補填できないことを想定し、国際基金による補償の枠組みが定められているところでございます。
海難事故による座礁船や燃料油汚染等で生じる損害については、国際ルールの下で被害者を保護する法案を提出します。 中国公船の領海侵入、北朝鮮漁船の違法操業、木造船の漂着など、厳しさを増す我が国周辺海域の状況を踏まえ、海上保安体制を強化し、平和で豊かな海を守ります。
海難事故による座礁船や燃料油汚染等で生じる損害については、国際ルールのもとで被害者を保護する法案を提出します。 中国公船の領海侵入、北朝鮮漁船の違法操業、木造船の漂着など、厳しさを増す我が国周辺海域の状況を踏まえ、海上保安体制を強化し、平和で豊かな海を守ります。
○参考人(山田吉彦君) メキシコ湾の事例もそうなんですが、基本的に油汚染の事故というのは原因者負担、起こした人間が対処するということで、一つは保険制度がかなり充実しております。費用をまずは心配することは余りない。
生活環境被害を入れることによって、特にまず出てくるのが油汚染でございまして、油の中にはベンゼンとかも入っているときもあるんですけれども、一般的には油汚染は生活環境被害の問題だというふうに考えられております。
具体的には、まず、生活環境被害に目的を広げたときに問題となるものとしては、油汚染が出てくるかと思いますけれども、それ以外にもいろいろなものがさらに対象になってくる可能性が出てくると思います。
一番生活環境被害で主なものとしては油汚染がございまして、それが、今おっしゃっていただきましたように、ガソリンスタンドは全国にかなりたくさんございますので、その跡地について規制の対象に入るというのは非常に大きなインパクトのある問題でございます。
具体的には、有機塩素系の化学物質トリクロロエチレンあるいはベンゼン等の分解でございますとか、あるいは油汚染された土壌中の油を分解、除去するようなもの、あるいはダイオキシンの分解をするようなもの、さまざまございますけれども、認定をしてございます。
また、生活環境への影響としては油汚染が考えられますが、その対策については、環境省が策定したガイドラインに基づいて土地所有者等による対応が図られており、引き続き適切な対策を進めてまいります。
二〇〇八年の明石海峡船舶多重衝突事故や、二〇〇九年のオーストラリアのクイーンズランド州モーレトン岬七海里付近で発生した船舶燃料油流出事故で、大規模な油汚染被害が生じました。
しかしながら、引渡し後でございますけれども、その後、米軍のものと思われます残置工作物や油の汚染などが発見がされたわけでございまして、その油汚染土壌等の処理など、数回にわたりまして政府として国が責任を持って対応をしたところでございます。
それで、放置された船が油汚染や事故の原因になりかねないと指摘されているわけであります。 そこで、今度は、プレジャーボートの放置隻数、放置される原因について、どのように把握、認識しておられるか、お聞きします。
油汚染状況調査についてのお尋ねでございます。 東京都に確認いたしましたところ、東京都は、まず、平成十九年八月から十一月に一回、それから平成二十年三月から六月にもう一回、二回にわたりましてベンゾピレン及び全石油系炭化水素についての調査をしたというところでございます。
それから、後段の方でございますけれども、油汚染ガイドラインにおきましては、まず、油汚染の範囲をにおいとかそういうことで判断しなさいと。あるかどうかの判断をする場合に、補助的にTPHをはかってみて、あれば確かにあるな、なければないなと。それで、あるところは、その濃度にかかわらずしかるべき措置をしなさい、こういうふうに整理をしているところでございます。
それから、TPHの濃度のレベルがどういうものかということでございますけれども、実は私ども平成十八年三月に油汚染ガイドラインというものをつくっておりまして、これは主に生活環境保全上の問題でございますけれども、油汚染に対処するためのガイドラインを策定しております。
そして一方で、OPRC条約、これは油汚染に対する応急対応というのが主なねらいであります。すなわち、防除を主とした条約でありまして、御承知の一九八九年の米国アラスカ沿岸におけるエクソン・バルディーズ号の事故を契機に国際会議で採択をされ、そして二〇〇〇年三月、国際海事機関IMOにおいてHNS議定書が採択をされ、油とプラスをして危険物、有害物質に拡大をされ、国際協力の枠組みをつくった。